EDINET の概要
EDINET(エディネット)1とは、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」のことで、「Electronic Disclosure for Investorsʼ NETwork」の略です。
従来、紙媒体で提出されていた有価証券報告書、有価証券届出書等の開示書類について、その提出から公衆縦覧等に至るまでの一連の手続を電子化することにより、提出者の事務負担の軽減、投資家等による企業情報等へのアクセスの公平・迅速化を図り、証券市場の効率性を高めることを目的として開発されたシステムです。
具体的には、有価証券報告書等の提出者が、提出書類に記載すべき情報をインターネットを利用して財務局等に提出します。これらのうち開示情報はインターネットを通して広く一般に提供されます。
EDINET の対象となる書類
EDINET の対象となる書類は、以下のとおりです。
- 金融商品取引法第二章に規定する「企業内容等の開示に係る開示書類等」
- 同法第二章の二に規定する「公開買付けに関する開示に係る開示書類等」
- 同法第二章の三に規定する「株券等の大量保有の状況に関する開示に係る開示書類等」
上記の提出書類について、提出要件や提出期限、記載内容について詳しくは、「金融商品取引法」「同施行令」「関連する内閣府令・規則」を参照してください。
EDINETの機能
EDINET には、主に以下のような機能があります。
(1) 書類提出
提出者がインターネットを通じて、EDINET へ提出者情報を登録(登録届出)できます。
有価証券報告書等の開示書類を登録(アップロード)し、財務局等に書類提出する機能があります。
(2) 閲覧
提出された書類を閲覧する機能。
各財務局等の閲覧室等に設置されている縦覧用パソコンにより、開示書類の縦覧ができます。また、インターネット経由でどこからでも自由に開示書類を閲覧することができます。なお、財務諸表部分に関しては XBRL 形式のデータをダウンロードし、利用することも可能です。
EDINET を利用するユーザ
EDINET を利用するユーザは、書類を提出する「開示書類等提出者」および、提出された
書類を閲覧する「閲覧者・縦覧者」の2つに分かれます。
開示書類等提出者
EDINET を利用し、書類提出するための以下の情報が必要
- EDINET コード
- ユーザ ID
- パスワード
開示書類等提出者には、「マスタユーザ」と「サブユーザ」があります。
マスタユーザ
EDINET の「登録届出」をすると、「EDINET コード」と EDINET へログインするための「ユーザ ID」「パスワード」が通知されます。原則として、1EDINET コードにつき、1 ユーザ ID(ユーザ)が通知されます。この登録届出時に通知されるユーザ ID を使用するユーザを「マスタユーザ」といいます。
サブユーザ
1 ユーザでは、書類提出作業が難しい場合、マスタユーザが EDINET作業用のユーザを作成できます。このユーザを「サブユーザ」とい
います。「サブユーザ」は複数作成でき、「サブユーザ」の書類提出作業時の権限を制限することができます。
EDINETコードとは
EDINET コードとは、開示書類等提出者(法人または個人等)ごとに発番される一意のコードです。
コード体系
EDINETコード2は6桁を使用。最初の文字は”E”、以下5桁は届出順に数字を割り当てている。
開示中の提出書類が存在する提出者のEDINETコードを公表している。
EDINET と XBRL
EDINET では、一部の様式について投資家等が開示された財務情報の高度な分析・加工を可能とするために XBRLデータが提出されています。
金融庁は、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」に基づき、2008年 3 月 17 日(予定)より XBRL を導入した新 EDINET を稼動します。
XBRL 形式のデータは、コンピュータ環境に依存しない XML をベースにした財務情報で、多くの投資家等が、財務情報等の高度な加工・分析を可能とすることを目的としています。
開示書類等提出者は、2008 年 4 月 1 日以後開始事業年度等に係る有価証券報告書等をEDINET へ提出する場合、財務諸表を XBRL 形式により提出することとなります。
XBRL の範囲
有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書の経理の状況等に掲げる財務諸表のうち、(連結)貸借対照表、(連結)損益計算書、(連結)株主資本等変動計算書、(連結)キャッシュ・フロー計算書について、注記事項や付属明細表等を除き、XBRL 形式により作成します。それ以外の部分については、従来どおり、HTML 形式により作成します。
なお、外国会社、外国債等の発行者又は外国特定有価証券の発行者が提出する財務書類のうち、財務諸表等規則第 127 条第 1 項、第 2 項又は第 5 項ただし書きの適用を受ける財務書類については、従来どおり、HTML 形式により作成します。
また、連結財務諸表等規則第 93 条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成 14 年内閣府令第 11 号)附則第 3 項の適用を受け、米国式連結財務諸表を作成している会社が提出する連結財務諸表については、従来どおり、HTML 形式により作成します。
XBRL の訂正
EDINET に提出した XBRL 形式のデータについて、訂正する必要がある場合には、以下のように書類の提出を行います。
- XBRL 形式で作成し、公衆の縦覧に供されている内容を訂正する場合は、HTML 形式で訂正届出書又は訂正報告書等を作成し、当該訂正後の XBRL 形式のデータを併せて提出します。
- XBRL 形式で作成し、公衆の縦覧に供されていない内容を修正する場合は、修正後の XBRL形式のデータのみを提出します。
なお、HTML 形式で作成した内容のみを訂正する場合には、従来どおり、HTML 形式で訂正届出書又は訂正報告書等を作成し、提出します。
XBRL の適用時期
XBRL 形式による書類の提出は、2008 年 4 月 1 日以後開始事業年度等を直近の事業年度等とする財務諸表等を掲げる有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び有価証券届出書を EDINET へ提出する場合に適用されます。