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四半期報告書制度の廃止について

概要

従来、企業はEDINETを通じて「四半期報告書」を提出していましたが、令和6年4月1日に施行された法令により、同日以降に開始する四半期に係る金融商品取引法上の「四半期報告書」は廃止されました。これにより、四半期開示制度は証券取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」されるとともに、特に第2四半期については、四半期報告書に代えて半期報告書の提出が求められることとなりました。

法令内容

法律第七十九号(令五・一一・二九) ◎金融商品取引法等の一部を改正する法律

旧四半期報告書制度に基づくEDINET開示情報の最終対象期間

「令和6年4月1日の前に開始した四半期」までです

EDINET公開の情報によりますと、「令和6年4月1日の前に開始した四半期」に係る四半期報告書(改正法施行前の金融商品取引法第 24 条の4の7第1項に規定する四半期報告書)については、その提出期限が令和6年4月1日以後の日である場合であっても、従前どおり提出する必要があります(注)(改正法附則第2条第1項)。
(注)この場合、四半期報告書に係る「確認書」についても、従前どおり提出する必要があります(改正法附則第2条第2項)。

各決算期 適用時期(四半期報告書提出会社)

関連公表

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について

四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂等

四半期報告書の提出に係る経過措置等について

各決算期 適用時期(四半期報告書提出会社)

金融商品取引法等の一部を改正する法律

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